
| 報告書番号 | keibi2014-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年02月06日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 遊漁船むつみ丸乗揚(アンカーブイのワイヤロープ) |
| 発生場所 | 福岡県北九州市藍島西方沖 北九州市所在の白州灯台から真方位055°950m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 遊漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年07月25日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、釣り客1人を乗せ、北九州市白島東方沖の釣り場に向かうため、船長が、操舵室の椅子に腰を掛け、手動操舵により、藍島西方沖を約16ノットの対地速力で北西進中、平成26年2月6日07時00分ごろ、藍島西方沖の水路測量区域(以下「測量区域」という。)にある台船を係止するためのアンカーブイ(以下「本件アンカーブイ」という。)のワイヤロープに乗り揚げた。 船長は、知人に救助を求めたが、推進器にワイヤロープが絡索して脱出できなかったので、海上保安庁に通報した。 本船は、ダイバーに本件アンカーブイのワイヤロープを切断してもらい、僚船にえい航され、関門港小倉区に帰った。 |
| 原因 | 本事故は、日出前の薄明時、本船が、藍島西方沖を北西進中、船長が測量区域内の本件アンカーブイの存在を忘れ、同区域内を航行したため、ワイヤロープに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。