
| 報告書番号 | keibi2014-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年01月06日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | コンテナ船HELMUTH RAMBOW押船しんとう1号はしけしんえい2号衝突 |
| 発生場所 | 福岡県福岡市能古島北方沖 能古島灯台から真方位338°1,300m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5000~10000t未満:100~200t未満:1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年07月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか13人(ウクライナ籍1人、フィリピン共和国籍11人、ドイツ連邦共和国籍1人)が乗り組み、約16ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で能古島北方沖を南東進中、突然、ブラックアウト(電源喪失)して操船不能に陥り、投錨したところ、平成26年1月6日12時29分ごろA船の右舷船首部とC船の左舷船首部とが衝突した。 B船は、船長Bほか5人が乗り組み、C船を押して押船列(以下「B船押船列」という。)を構成し、能古島北北西方沖を約9.8knの速力で東南東進した。 船長Bは、A船の速力がB船押船列の速力よりも速く、A船がB船押船列の船首方向を通過すると思っていたところ、能古島北方沖において、A船が、突然、B船押船列の船首方向で投錨したので、A船との衝突を避けることができないと思い、できる限り、B船押船列の被害を少なくしようとし、機関を中立、続いて後進に入れ、C船の船首方向を右回頭させるために左舵を取ったが、約1.5knの速力により、C船とA船とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、能古島北方沖において、A船が南東進中、B船押船列が東南東進中、A船が、ブラックアウトしたため、操船が不能となり、A船とC船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。