JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-7
発生年月日 2014年01月06日
事故等種類 衝突
事故等名 コンテナ船HELMUTH RAMBOW押船しんとう1号はしけしんえい2号衝突
発生場所 福岡県福岡市能古島北方沖  能古島灯台から真方位338°1,300m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:引船・押船:非自航船
総トン数 5000~10000t未満:100~200t未満:1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年07月25日
概要  A船は、船長Aほか13人(ウクライナ籍1人、フィリピン共和国籍11人、ドイツ連邦共和国籍1人)が乗り組み、約16ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で能古島北方沖を南東進中、突然、ブラックアウト(電源喪失)して操船不能に陥り、投錨したところ、平成26年1月6日12時29分ごろA船の右舷船首部とC船の左舷船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bほか5人が乗り組み、C船を押して押船列(以下「B船押船列」という。)を構成し、能古島北北西方沖を約9.8knの速力で東南東進した。
 船長Bは、A船の速力がB船押船列の速力よりも速く、A船がB船押船列の船首方向を通過すると思っていたところ、能古島北方沖において、A船が、突然、B船押船列の船首方向で投錨したので、A船との衝突を避けることができないと思い、できる限り、B船押船列の被害を少なくしようとし、機関を中立、続いて後進に入れ、C船の船首方向を右回頭させるために左舵を取ったが、約1.5knの速力により、C船とA船とが衝突した。
原因  本事故は、能古島北方沖において、A船が南東進中、B船押船列が東南東進中、A船が、ブラックアウトしたため、操船が不能となり、A船とC船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。