JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-7
発生年月日 2013年11月07日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船REUNION BAY漁船好栄丸衝突
発生場所 山口県下関市角島西北西方沖  下関市所在の角島港南防波堤灯台から真方位285°16.0海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 10000~30000t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年07月25日
概要  A船は、船長A、二等航海士A(フィリピン共和国籍)及び三等航海士Aほか19人(フィリピン共和国籍18人及びインド国籍1人)が乗り組み、角島西北西方沖で機関を停止し、船首を北方に向け、約1.5ノット(kn)の東北東方向に流れる潮流に乗って漂泊した。
 三等航海士Aは、1人で船橋当直に当たっていたところ、平成25年11月7日11時40分ごろ右舷方約3Mに西北西進するB船を6Mレンジに設定したレーダーで認めたが、B船と距離があったので、漂泊を続けた。
 三等航海士Aは、11時45分ごろ次直の二等航海士Aが昇橋した頃にB船との距離を確認したが、2Mの距離があり、B船は小型の漁船であるから約0.5Mに接近しても、B船がすぐに進路を変えることができると思い、漂泊を続け、11時50分ごろに昇橋した船長Aの監督下、二等航海士Aと船橋当直の引継ぎを行いながら、見張りを続けた。
 三等航海士Aは、11時56分ごろB船が右舷方に接近したため、右舷側ウイングからライトの照射を行い、船長Aが汽笛の吹鳴を指示し、二等航海士A及び三等航海士Aが汽笛のスイッチを押したが、汽笛が吹鳴せず、11時58分ごろ、角島西北西方沖において、A船の右舷中央部とB船の船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bほか2人が乗り組み、船長Bが、操舵室内の座椅子に座って操船を行い、自動操舵により、約8knの対地速力で角島西北西方沖を西北西進中、左舷船首方3M付近のA船に気付いたが、A船は航行している船舶であり、B船の船首方向を通過して行くと思い、航行を続けた。
 船長Bは、正午前に始まるテレビの天気予報の番組を見るため、テレビの受信設定を始めたが、受信が不調だったので、受信設定を行っていたところ、B船とA船とが衝突した。
 船長Bは海上保安庁に本事故の通報を行い、12時17分海上保安庁からA船に事故確認の照会があり、三等航海士Aが事故のあったことを告げた。
 A船及びB船は、海上保安庁の指示により、自力航行し、A船は関門港に、B船は下関市特牛港にそれぞれ入港した。
原因  本事故は、角島西北西方沖において、A船が漂泊中、B船が西北西進中、三等航海士Aが、B船がA船を避けるものと思い、漂泊を続け、また、船長Bがテレビの受信設定を行っていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。