JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-7
発生年月日 2013年11月09日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船博栄丸プレジャーモーターボートこうよう衝突
発生場所 福岡県北九州市白島(女島)南方沖  北九州市所在の白島国家石油備蓄基地船溜り西防波堤灯台から真方位248°1.3海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年07月25日
概要  A船は、船長A及び甲板員Aが乗り組み、白島(男島)西方の漁場において、パラシュートアンカーを使用した一本釣り漁の操業を平成25年11月9日12時ごろ終え、同アンカーを船首モーターで引き上げて同モーター付近に丸めて置き、北九州市脇田漁港へ向けて帰途についた。
 船長Aは、白島(男島)西方沖から自動操舵とし、周囲を見渡して釣り船などを見掛けなかったので、椅子に腰を掛け、船首に置いたパラシュートアンカーにより、船首方に死角(視界が制限される状態)が生じて物標の視認が困難な状況で南南東進中、12時30分ごろ、白島(女島)南方沖において、A船の船首が、漂泊していたB船の船首渡り構造物に衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、白島(女島)南方沖で釣り場所を移動(潮上り)しながら、釣りをしていたが、12時20分ごろ機関を止め、船首を北方に向けて東風を右舷に受けて漂泊し、釣りを再開した。
 船長Bは、右舷で東を向いて釣りに集中していたとき、潮上りをしようと考えて船首方を見たところ、至近に接近したA船の船首を認めたが、何もすることができず、B船の船首にA船の船首が衝突した。
 船長Bは、衝突の衝撃で船首側に倒れて顔面打撲傷及び顔面挫創を負った。
 船長Bは、海上保安庁に携帯電話で衝突の事実を知らせた。
原因  本事故は、白島(女島)南方沖において、A船が南南東進中、B船が漂泊して釣り中、船長Aが、操舵室の椅子に腰を掛けていたところ、船首に丸めて置いていたパラシュートアンカーにより、船首方に死角が生じて物標の視認が困難な状況であり、また、船長Bが至近にA船が接近して気付いたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(こうよう船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。