JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-7
発生年月日 2013年09月03日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船Taiyo Pohnpei漁船第三わかば丸衝突
発生場所 鹿児島県指宿市山川港  山川港番所鼻灯台から真方位126°950m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 1600~3000t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年07月25日
概要  A船は、船長Aほか22人(日本国籍10人、インドネシア共和国籍11人、マーシャル諸島共和国籍1人)が乗り組み、平成25年9月3日14時58分ごろ、接近する台風を避難するため、左舷着けで着岸していた山川港の岸壁(以下「本件岸壁」という。)から離岸作業を開始した。
 船長Aは、左舷ウイングで手動操舵に当たり、船首スラスターを使用して右回頭を行い、その後、左舵一杯を取り、機関を前進にして船尾部を本件岸壁から離し、いつもどおりに安全確認のため、すぐに機関操縦ハンドルを微速力前進から中立への操作を行ったが、クラッチが切り換わらなかった。
 船長Aは、機関室の一等機関士に機関をすぐに停止するように指示したが、A船が前進を続け、A船の船首方約30mに左舷着けで着岸して水揚げ作業を行っていたB船に接近したので、B船との衝突を避けることはできないと思い、A船の速力を最小限とするため、船首スラスターを左回頭として左舵一杯とし、A船は、本件岸壁に船首部を擦りながら前進を続け、15時00分ごろ右舷船首とB船の左舷船尾とが衝突した。
 B船は、船長Bほか25人(日本国籍12人、ミクロネシア連邦籍4人、キリバス共和国籍5人、インドネシア共和国籍4人)が乗り組み、本件岸壁で着岸して水揚げ作業中、B船の左舷船尾とA船の右舷船首とが衝突した。
原因  本事故は、A船が、山川港で離岸作業中、いつもどおりに安全確認をしようと思い、操縦ハンドルを微速力前進から中立への操作を行った際、クラッチが切り換わらなかったため、船首方に着岸していたB船と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。