JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-7
発生年月日 2013年09月03日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第20戎丸乗組員死亡
発生場所 大分県別府市別府港東方沖  別府市所在の別府観光港沖防波堤北灯台から真方位092°3海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年07月25日
概要  本船は、船長、甲板員A及び甲板員Bが乗り組み、2そう引きしらす網船団の右舷側網船として別府市亀川漁港を出港し、平成25年9月3日07時30分ごろ別府湾内の漁場で操業を開始した。
 2そう引きしらす網船団は、指揮船1隻(1人乗り)、運搬船1隻(1人乗り)及び網船2隻(3人及び4人乗り)で構成され、右舷側網船及び左舷側網船が左右に離れてしらす網を引いていた。
 船長は、09時25分ごろ、指揮船船長からの指示により、速力を約1.4ノットとして北進していたとき、運搬船が船首を右舷中央に接近させてきたので、甲板員A及び甲板員Bに運搬船に乗り移るように連絡した。
 運搬船船長は、甲板員Aが、甲板員Bに続いて運搬船に乗り移ろうとしていたものの、運搬船の船首が少し離れたので、乗り移れず、09時26分ごろ、別府港東方沖において、再び接近した運搬船の船首に脚を伸ばしたとき、本船と運搬船の間に転落したところを見た。
 運搬船船長から転落の連絡を受けた指揮船船長は、網の右方付近にいたので、約5分後、浮いていた甲板員Aの合羽の襟を掴み、指揮船に乗り移った甲板員Bの支援を受けて甲板員Aを揚収し、救急措置を行いながら、亀川漁港に向かった。
 甲板員Aは、救急車で病院に心肺停止状態で搬送されたが、2日後に死亡が確認された。
 死因は、溺水と検案された。
原因  本事故は、本船が、別府港東方沖において、2そう引きしらす網漁を操業中、甲板員Aが、接近してきた運搬船に乗り移ろうとした際、落水したため、発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。