JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-7
発生年月日 2014年02月20日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船CHIKUSA乗揚
発生場所 香川県坂出市小瀬居島東方沖  小瀬居島灯台から真方位089°1,190m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 5000~10000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年07月25日
概要  本船は、船長ほか17人(フィリピン共和国籍)が乗り組み、石炭約14,000tを積載し、船首約7.20m、船尾約8.05mの喫水により、船長が操船指揮を行い、二等航海士をレーダーの見張りに、三等航海士を機関操作に、操舵手を手動操舵にそれぞれ就け、備讃瀬戸南航路に沿って東進した。
 本船は、備讃瀬戸南航路に沿う針路050°(真方位、以下同じ。)とし、機関を半速力前進にかけて対地速力約9.7ノット(kn)で航行中、小瀬居島の西方沖に達したとき、船長が、右舷方に坂出市瀬居島西側の水路から出航する内航船(以下「出航船」という。)を認めた。
 船長は、備讃瀬戸東航路の東航レーンを出て坂出市坂出港外の検疫錨地に向かうために針路を090°に転じたとき、本船の針路と出航船の針路が小瀬居島の東側で交差する状況となったので、出航船の船尾を通過するため、右舵を指示するとともに、徐々に減速しながら、船首を出航船の船尾に向けた。
 船長は、小瀬居島東方沖には浅所(以下「本件浅所」という。)が拡延していることを知っていたが、出航船を避航することに注意を向けており、出航船の船尾を追って本船の針路を南東方に向けた後、徐々に左転しながら航行中、平成26年2月20日07時22分ごろ本件浅所に乗り揚げた。
 船長は、乗組員及び船体の安全を確認して備讃瀬戸海上交通センターに本事故の発生を通報し、満潮を待って自力で離礁した。
原因  本事故は、本船が、小瀬居島北方沖を坂出港外の検疫錨地に向けて東進中、船長が、前路を左方に横切る態勢の出航船を避航することに注意を向けていたため、出航船の船尾を通過できるように変針を続けていたところ、本件浅所へ接近することとなり、本件浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。