
| 報告書番号 | MA2014-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年02月20日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船CHIKUSA乗揚 |
| 発生場所 | 香川県坂出市小瀬居島東方沖 小瀬居島灯台から真方位089°1,190m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 5000~10000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年07月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか17人(フィリピン共和国籍)が乗り組み、石炭約14,000tを積載し、船首約7.20m、船尾約8.05mの喫水により、船長が操船指揮を行い、二等航海士をレーダーの見張りに、三等航海士を機関操作に、操舵手を手動操舵にそれぞれ就け、備讃瀬戸南航路に沿って東進した。 本船は、備讃瀬戸南航路に沿う針路050°(真方位、以下同じ。)とし、機関を半速力前進にかけて対地速力約9.7ノット(kn)で航行中、小瀬居島の西方沖に達したとき、船長が、右舷方に坂出市瀬居島西側の水路から出航する内航船(以下「出航船」という。)を認めた。 船長は、備讃瀬戸東航路の東航レーンを出て坂出市坂出港外の検疫錨地に向かうために針路を090°に転じたとき、本船の針路と出航船の針路が小瀬居島の東側で交差する状況となったので、出航船の船尾を通過するため、右舵を指示するとともに、徐々に減速しながら、船首を出航船の船尾に向けた。 船長は、小瀬居島東方沖には浅所(以下「本件浅所」という。)が拡延していることを知っていたが、出航船を避航することに注意を向けており、出航船の船尾を追って本船の針路を南東方に向けた後、徐々に左転しながら航行中、平成26年2月20日07時22分ごろ本件浅所に乗り揚げた。 船長は、乗組員及び船体の安全を確認して備讃瀬戸海上交通センターに本事故の発生を通報し、満潮を待って自力で離礁した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、小瀬居島北方沖を坂出港外の検疫錨地に向けて東進中、船長が、前路を左方に横切る態勢の出航船を避航することに注意を向けていたため、出航船の船尾を通過できるように変針を続けていたところ、本件浅所へ接近することとなり、本件浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。