JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-3
発生年月日 2008年11月06日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第三十一新東丸運航不能(機関損傷)
発生場所 長崎県南松浦郡新上五島町宇久島の北東沖 対馬瀬鼻灯台から真方位045°3海里
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年03月27日
概要  本船は、長崎県松浦市松浦港を済州島付近の漁場向け出港して、五島列島付近を航行中、平成20年11月6日11時30分ごろ、宇久島北東約3海里付近で、突然機関に異常音が発生し、機関を停止して点検したが修理できず、独航不能となったので、本社に連絡し、来援した僚船に曳航されて同県三重式見港に到着したのち、修理業者に依頼して修理を行った。
原因  本インシデントは、本船が航行中、主機3番シリンダの排気弁棒が折損して破片が過給機に入ったため、過給機のローター軸とノズルが損傷し、主機が故障したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。