
| 報告書番号 | keibi2009-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年11月06日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第三十一新東丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 長崎県南松浦郡新上五島町宇久島の北東沖 対馬瀬鼻灯台から真方位045°3海里 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年03月27日 |
| 概要 | 本船は、長崎県松浦市松浦港を済州島付近の漁場向け出港して、五島列島付近を航行中、平成20年11月6日11時30分ごろ、宇久島北東約3海里付近で、突然機関に異常音が発生し、機関を停止して点検したが修理できず、独航不能となったので、本社に連絡し、来援した僚船に曳航されて同県三重式見港に到着したのち、修理業者に依頼して修理を行った。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が航行中、主機3番シリンダの排気弁棒が折損して破片が過給機に入ったため、過給機のローター軸とノズルが損傷し、主機が故障したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。