
| 報告書番号 | MA2014-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年12月13日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船第十一進宏丸乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市大角鼻南東方沖 今治市所在の波方港東防波堤灯台から真方位337°1,850m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年07月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、スチールコイル約1,563tを積載し、船首約3.59m、船尾約4.48mの喫水により、大角鼻南東方沖を前進行きあしで接舷するために作業船に向かった。 本船は、三ツ磯と称する浅所付近で接舷作業中、潮流によって西方へ圧流され、平成25年12月13日23時00分ごろ、波方港東防波堤灯台から真方位337°1,850m付近において、三ツ磯付近の浅所に乗り揚げた。 本船は、船長が海上保安庁等に事故の発生を連絡した後、タグボートに引き出され、自力で阪神港大阪区に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、大角鼻南東方沖において、作業船に接舷作業中、潮流によって西方へ圧流されたため、三ツ磯付近の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。