JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-7
発生年月日 2013年12月13日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 旅客フェリー石手川衝突(防波堤)
発生場所 広島県呉市呉港  呉市所在の小麗女島灯台から真方位093°3,320m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年07月25日
概要  本船は、船長ほか6人が乗り組み、旅客18人及び車両6台を乗せ、平成25年12月13日11時45分ごろ、船長が、入港配置を令した後、操船指揮及びバウスラスター操作を、操舵手が操舵及び機関操作をそれぞれ担当し、呉港のフェリー岸壁に向けて航行した。
 本船は、フェリー岸壁に着岸する際、積載した車両が岸壁に降りやすいよう、フェリー岸壁前面水域で180°回頭して船尾から着岸するようにしていた。
 船長は、フェリー岸壁南西端から西方450m付近において、両舷主機を停止して約070°(真方位、以下同じ。)の針路及び約5~6ノット(kn)の前進行きあしで航行した。
 船長は、12時02分ごろ、右舵一杯及びスラスター右15°として右回頭を開始し、約10m/sの西風が吹いていたので、風向風速に多少の変化があっても対応できるように注意しながら回頭した。
 船長は、両舷主機を使用して右回頭を続け、12時03分30秒ごろ、フェリー岸壁南西端から南西方150m付近において、船首が約213°に向いた頃、舵中央及び両舷主機を微速力後進とし、船尾をフェリー岸壁の可動橋に向けて後進を開始した。
 船長は、12時05分ごろ、フェリー岸壁南西端から南西方50m付近において、急に強まった風によって船首が左回頭したので、左舷主機を前進、右舵一杯及びスラスター右17°一杯として左回頭を止めたものの、本船が、南東方に圧流され、12時06分ごろ、小麗女島灯台から093°3,320m付近において、フェリー岸壁南西端から南方80m付近に位置する春日沖防波堤に衝突した。
 本船は、衝突して航行不能となったので、船長が、会社、運航管理者及びタグボートに連絡し、タグボートにえい航されて春日沖防波堤から離れた後、自力で着岸して旅客及び車両を降ろした。
原因  本事故は、本船が、呉港でフェリー岸壁に着岸作業中、増勢した西風により、南東方に圧流されたため、左舷船首部が春日沖防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。