JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-7
発生年月日 2013年12月03日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船111天祐丸乗揚
発生場所 島根県隠岐の島町神島南岸  隠岐の島町所在の四敷島灯台から真方位103°1,530m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年07月25日
概要  本船は、船長ほか8人が乗り組み、船首約0.8m、船尾約2.0mの喫水により、神島西南西方沖を約17ノットの対地速力で自動操舵によって東北東進した。
 船長は、雨やあられが降り出し、レーダー画面が赤色となったので、レーダーを調整していたところ、平成25年12月3日23時30分ごろ、四敷島灯台から真方位103°1,530m付近において、神島南岸に乗り揚げた。
 本船は、船長が僚船に本事故の発生を連絡した後、起重機船に横抱きされて隠岐の島町西郷漁港に入港した。
原因  本事故は、夜間、本船が、神島西南西方沖を東北東進中、船長が雨やあられの影響で画面が赤色となったレーダーを調整することに気を取られていたため、神島に接近し、神島南岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。