JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-7
発生年月日 2012年05月12日
事故等種類 衝突
事故等名 プレジャーボートくいーん さゆり遊漁船英成丸衝突
発生場所 愛媛県松山市横島南南東方沖  松山市所在のフグリ岩灯標から真方位247°4,300m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート:遊漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年07月25日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者5人を乗せ、船長Aが右舷側操縦席に腰を掛け、横島南南東方沖の釣り場に向け、機関を回転数毎分(rpm)2,500にし、時速約40kmで手動操舵によって西南西進中、横島の南東方沖において、横島南南東方沖の釣り場に4~5隻の小型船を認め、それらの西方沖に向かうため、2,000rpmを切る程度に機関の回転を減じ、ゆっくりと左回頭を始めた。
 船長Aは、横島南南東方沖で釣れなかった場合、更に南南西進し、愛媛県大洲市青島周辺海域に向かう予定であり、青島周辺の気象及び海象を確認しようと思い、携帯電話でインターネットサイトを開いていたところ、助手席の同乗者が発した危ないとの声を聞き、機関のスロットルレバーを中立に戻して後進にしたとき、平成24年5月12日11時20分ごろ、横島南南東方沖において、A船の船首部とB船の左舷船尾部が衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、横島南南東沖の釣り場において、機関をアイドリング状態にしてスパンカーを展張し、船首を北方に向けて漂泊を行い、船長Bが右舷船尾の椅子に腰を掛けて右舷後方を向いて釣り中、漂泊を始めて約5分が経過した頃、両船が衝突した。
 船長Aは、A船をB船に寄せて移乗した後、船長B及びB船の状況を調べ、B船が浸水していることが分かり、A船の操船を同乗者に任せ、船長Bと共にB船で松山市松山港に向かった。
原因  本事故は、横島南南東方沖において、A船が左回頭中、B船が漂泊して釣り中、船長Aが携帯電話で青島周辺の気象及び海象を確認しようとしており、また、船長Bが背後から接近するA船に気付かなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。