
| 報告書番号 | MA2014-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年04月02日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 砂利採取運搬船八幡丸引船もとふじ衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市大三島南方沖 今治市所在のカヤトマリ鼻灯台から真方位284°2,650m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:引船・押船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年07月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか4人が乗り組み、マスト灯2個、両舷灯及び船尾灯を表示し、船長Aが単独の船橋当直に就き、速力(対地速力、以下同じ。)約11ノット(kn)で今治市大島と大三島に挟まれた水路の中央より北寄りを西進した。 船長Aは、大島北岸のカヤトマリ鼻の北西方沖において、レーダー画面で約2海里(M)先にB船の映像を認め、B船が白灯及び緑灯を表示し、時折、紅灯を見せて接近することを認めた。 船長Aは、B船の灯火の見え具合から、B船が、A船をほぼ正面に見る状態か、若干右方に見る状態でA船に接近しているものと思い、B船が約1Mに接近して衝突の危険を感じるようになった頃、B船を避航するために右舵約2~3°を取り、ゆっくりと右転を開始し、間もなくB船がせん光を1回発したので、B船が右転するものと思い、右舵を少し強めて右転を続けた。 船長Aは、B船が緑灯を見せて距離約100~200mに接近したので、危険を感じ、右舵一杯を取ったところ、平成24年4月2日 20時30分ごろ、大三島南方沖において、A船の船首先端部がB船の右舷中央部と衝突した。 船長Aは、A船及びB船の船体の損傷状況及び乗組員の安全を確認し、携帯電話で会社担当者に、VHF無線電話で海上保安部にそれぞれ本事故の発生を通報した。 B船は、船長B及び甲板員Bが乗り組み、マスト灯、両舷灯及び船尾灯を表示し、甲板員Bが単独の船橋当直に就き、大島と大三島に挟まれた水路を速力約11knで自動操舵により、針路約070°として航行した。 甲板員Bは、レーダー画面で右舷船首方にA船の映像を認め、同方向を見たものの、今治市伯方島に所在する造船所及び集落の背景光と重なってA船の灯火を見付けることができなかったので、A船の映像は無灯火のプレジャーボートであると思った。 甲板員Bは、針路及び速力を保持して東進し、A船のレーダー映像が約1Mに接近した頃、B船の存在を知らせるつもりでA船に向けてせん光1回の発光信号を行った。 甲板員Bは、その後もA船のレーダー映像がB船に接近して来るので、何で接近して来るのかを思案していたとき、船首上方にA船のマスト灯を認めるとともに、船影を認め、急遽、機関回転数を落として大きく左舵を取り、引き続いて機関を後進にしたが、B船とA船が衝突した。 船長Bは、機関回転数が変わったことに気付いて昇橋を始めたが、昇橋の直前にB船とA船が衝突した。 船長Bは、B船の損傷状況及び甲板員Bの無事の確認を行った。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、大三島南方沖において、A船が西進中、B船が東進中、船長Aが、B船が発したせん光1回を見てB船が右転するものと思い、右舵を約2~3°より大きくした程度の舵角で右転を続け、また、甲板員Bが、A船のレーダー映像がB船に接近して来る状況を思案し、針路及び速力を保持して航行を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。