JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-7
発生年月日 2014年01月01日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船なは2貨物船海邦浮きドック(船名なし)衝突
発生場所 広島県尾道糸崎港 (1件目の事故)  浮きドック  広島県尾道市所在の尾道灯台から真方位240°340m付近 (2件目の事故)  着岸中のB船  尾道灯台から真方位266°540m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船:その他
総トン数 500~1600t未満:500~1600t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年07月25日
概要 (1件目の事故)
 A船は、船長Aほか10人が乗り組み、船首約3.50m、船尾約4.00mの喫水により、船長Aが、二等航海士Aを操舵に就けて操船指揮に当たり、船首に4人、船尾に2人をそれぞれ配置し、尾道市所在の西御所岸壁に係船しているB船に回頭して右舷着けで接舷するため、微速力前進、中立を繰り返し、尾道水道を東進した。
 船長Aが、西御所岸壁前面において、舵とスラスターを使って左回頭中、風と潮流の影響により、A船が、浮きドック(C)に向けて圧流されたので、右舵一杯として機関を半速力前進にかけたが、平成26年1月1日07時48分ごろA船の右舷船尾部が浮きドック(C)の北西端と衝突した。
(2件目の事故)
 その後、A船は、舵と機関を使用して尾道水道を西に向け、B船と平行状態となり、機関、舵及びスラスターでB船に接近したところ、風潮流に圧流され、08時12分ごろA船の右舷船首部がB船の左舷船首部ハンドレールに衝突した。
原因 (1件目の事故)
 本事故は、A船が、尾道水道において、西御所岸壁に係船中のB船に岸壁前面で左回頭して右舷着けの接舷作業中、風潮流に圧流されたため、A船と対岸の浮きドック(C)が衝突したことにより発生したものと考えられる。
(2件目の事故)
 本事故は、A船が、尾道水道において、西御所岸壁に係船中のB船に岸壁前面で左回頭して右舷着けの接舷作業中、対岸の浮きドック(C)に衝突した後、左回頭し、B船と平行状態として接近したところ、風潮流に圧流されたため、A船とB船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。