
| 報告書番号 | keibi2014-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年12月18日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 油タンカー第七けんしょう丸漁船信栄丸衝突 |
| 発生場所 | 香川県丸亀市牛島西方沖 丸亀市所在の牛島灯標から真方位258°3,190m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー:漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年07月25日 |
| 概要 | A船は、船長A及び一等航海士Aほか2人が乗り組み、一等航海士Aが、1人で当直に当たり、約10.0ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)により、自動操舵で備讃瀬戸北航路を西南西進中、右舷船首方にB船を認めたが、B船とは右舷対右舷で航行するようになるものと思い、針路及び速力を保持して航行を続けた。 一等航海士Aは、左舷船首方において、A船より速力が遅い同航船に接近し、同航船が左右に振れていたので、左右のどちら側から追い越す方がよいかを考えていたとき、船首方にB船を認め、手動操舵に切り替えて右舵一杯とし、B船がA船の船尾に衝突しないよう、続けて左舵一杯としたが、平成25年12月18日16時24分ごろ、牛島灯標から真方位258°3,190m付近において、A船の左舷船尾部とB船の左舷船首部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、備讃瀬戸北航路において、船尾から約100mの底引き網を引いて約2knの速力で東北東進していた。 船長Bは、操舵室で漁具を修理する準備を行い、前を見たところ、正面にA船を認め、舵を右に取ったが、B船とA船とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、備讃瀬戸北航路において、A船が西南西進中、B船が東北東進中、一等航海士Aが、左舷船首方の同航船に接近したので、左右のどちら側から追い越そうか思案しており、B船の接近に気付かず、また、船長Bが操舵室で漁具を修理する準備を行っていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。