
| 報告書番号 | keibi2014-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年12月18日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | セメント運搬船大翔丸引船因幡衝突 |
| 発生場所 | 境港 鳥取県境港市所在の境港防波堤灯台から真方位297°200m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:引船・押船 |
| 総トン数 | 3000~5000t未満:100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年07月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか11人が乗り組み、セメント約5,200tを積載し、船首約6.40m、船尾約7.25mの喫水により、境港外港1号岸壁(以下「本件岸壁」という。)へ向かった。 A船は、境港防波堤灯台付近において、B船のえい航索を右舷船首に取り、約2ノット(kn)の対地速力で西進中、本件岸壁前で左回頭し、本件岸壁に直角として右舷錨を投下した後、平成25年12月18日08時15分ごろ、B船を船首の引き方及び押し方に使うとともに、機関と舵を使って本件岸壁と平行にして着岸した。 船長Aは、着岸後、B船の左舷船首部のタイヤ防舷材とA船の右舷側上甲板ハンドレールが衝突したことを知った。 B船は、船長Bほか3人が乗り組み、A船の着岸支援のため、船長Bが、操船に当たり、一等航海士Bを右横でえい航索の操作及びA船とのVHF無線電話による連絡に当たらせ、A船の右舷船首にえい航索を取って本件岸壁に向けて西進中、一等航海士BがA船から左回頭して錨を使用するという指示を受けているとき、船長Bが、えい航索が緩んだことを認めたので、縮めるように指示を出したところ、B船がA船の船尾方に移動し、B船の左舷船首部のタイヤ防舷材とA船の右舷側上甲板ハンドレールとが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、境港において、本件岸壁に左舷着けの着岸作業中、右舷船首に取ったB船のえい航索が緩んだため、B船がA船の船尾方に移動し、B船の左舷船首部のタイヤ防舷材とA船の右舷側上甲板ハンドレールが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。