JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-7
発生年月日 2013年11月29日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 旅客フェリーおれんじぐれいす漁船龍神漁具損傷
発生場所 山口県周防大島町屋代島田ノ尻鼻西方沖  周防大島町所在の大磯灯台から真方位068°1.5海里(M)付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船:漁船
総トン数 500~1600t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年07月25日
概要  A船は、船長Aほか5人が乗り組み、旅客23人を乗せ、車両10台を積載し、山口県柳井市柳井港を出港して大島大橋を通過した後、船長Aから船橋当直を引き継いだ甲板長Aが操舵に当たり、操舵手Aを見張りに就け、右舷側のレーダーを見ながら、左舷船首に大畠航路第4号灯浮標及びその左側に同航船の船尾灯を認めて東進した。
 甲板長Aは、大畠航路第4号灯浮標を左約100m隔てた所で北東の針路とした際、右舷船首方の田ノ尻鼻沿岸にB船の白灯1個を認め、B船は、網を入れて止まっており、陸から約0.3M離しているのでB船とは十分に離れているものと思い、針路及び速力を保持して航行した。
 A船は、航海を続けて愛媛県松山市三津浜港に到着し、平成25年11月30日、船長Bから、B船の漁具への接触について、連絡があった。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、田ノ尻鼻西方沖において、長さ約400mのたい流し網(以下「本件流し網」という。)の標識灯を付けた一端を南から投入した後、北方に向かって網を延ばし、間もなく終わろうとしたとき、左舷船尾方に西北西進するA船が本件流し網に接近していることに気付いたが、どうすることもできず、29日19時10分ごろ、大磯灯台から真方位068°1.5M付近において、南方に投入した本件流し網の標識灯が一瞬消え、その後、標識灯がA船についていくように移動した。
 船長Bは、本件流し網の標識灯2個及び残された網を回収し、翌日、A船の船舶所有者に連絡した。
原因  本事故は、夜間、田ノ尻鼻西方沖において、A船が西北西進中、B船が北北西進して本件流し網を投網中、A船が本件流し網の標識灯と標識灯の間を通航したため、発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。