
| 報告書番号 | keibi2014-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年06月12日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 砂利採取運搬船第八雄洋丸漁船住吉丸漁具損傷 |
| 発生場所 | 愛媛県松山市安居島西南西方沖 安居島灯台から真方位250°3.5海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年07月25日 |
| 概要 | A船は、船長A及び乗組員Aほか1人が乗り組み、スラグ約500tを積載し、船首約2.0m、船尾約3.8mの喫水により、安居島北方付近を南西進中、船橋当直中の乗組員Aが前方に操業中の漁船を認めた。 乗組員Aは、漁船の動静に注意しながら、前方に認めた旗と旗の間はさわら流し網(以下「本件流し網」という。)が沈んでいるので、その間を通過できるものと思い、旗と旗との間を航行したが、旗の動きに変化がなく、漁船からの合図もなかったため、続航した。 船長Aは、平成25年6月13日、海上保安部から、A船が本件流し網を切断したことについて、漁協から通報があったとの連絡を受けた。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、安居島の西南西方沖において、約20隻のさわら流し網漁船と共に周囲に約1kmの間隔を取り、合図と共に本件流し網の一端を投網して網を延ばしながら北に向かい、網の中間である白旗を投下する頃、A船が本件流し網に接近したので、手を振って合図をしたものの、12日19時05分ごろ、安居島灯台から真方位250°3.5M付近において、A船が本件流し網に接触した。 船長Bは、A船に追い付くことができず、A船の船名を確認して海上保安部に通報した。 |
| 原因 | 本事故は、安居島西南西方沖において、A船が南西進中、B船が本件流し網を投網中、乗組員Aが、旗と旗の間に本件流し網が沈んでいるので、その間を通過できるものと思い込み、A船が本件流し網の上を航行したため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。