JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-7
発生年月日 2013年05月22日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 砂利運搬船第三澤西丸漁船泰一丸漁具損傷
発生場所 香川県丸亀市丸亀港北方沖  丸亀港昭和町防波堤灯台から真方位001°1,550m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 200~500t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年07月25日
概要  A船は、船長A及び航海士Aほか2人が乗り組み、海砂約1,400tを積載して丸亀港を出港し、航海士Aが単独の船橋当直に就き、約7ノットの対地速力で自動操舵により、丸亀市本島西岸を船首目標とし、約347°の針路で備讃瀬戸南航路に向けて航行した。
 航海士Aは、出港操船を終えた船長Aから当直を引き継ぐ際、肉眼で前路の状況の確認を行い、舵輪後方の椅子に座って操船していたところ、平成25年5月22日19時00分ごろ、A船が、B船のさわら流し網に接触し、同網が損傷した。
 航海士Aは、自船の右舷付近に接近して来たB船の船長Bから、さわら流し網の上を航行したことを告げられ、停船して網のある方向を見たものの、確認できず、日が暮れてきて同網に設置された緑灯を確認した。
 B船は、船長Bほか1人が乗り組み、丸亀港北方沖の海面に長さ約800mのさわら流し網を南北方向に入れ、網の北端に赤色の標識灯、南端に緑色の標識灯を表示し、網の近くに漂泊していたところ、船長Bが、さわら流し網に進入する針路で接近するA船を認め、網の存在を知らせるために回転灯を点灯して接近したが、A船がB船のさわら流し網の上を航行した。
原因  本事故は、丸亀港北方沖において、A船が北進中、B船が漂泊してさわら流し網漁の操業中、航海士Aが操業中のさわら流し網に気付かなかったため、A船が、さわら流し網の上を航行したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。