
| 報告書番号 | keibi2014-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年05月22日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 砂利運搬船第三澤西丸漁船泰一丸漁具損傷 |
| 発生場所 | 香川県丸亀市丸亀港北方沖 丸亀港昭和町防波堤灯台から真方位001°1,550m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年07月25日 |
| 概要 | A船は、船長A及び航海士Aほか2人が乗り組み、海砂約1,400tを積載して丸亀港を出港し、航海士Aが単独の船橋当直に就き、約7ノットの対地速力で自動操舵により、丸亀市本島西岸を船首目標とし、約347°の針路で備讃瀬戸南航路に向けて航行した。 航海士Aは、出港操船を終えた船長Aから当直を引き継ぐ際、肉眼で前路の状況の確認を行い、舵輪後方の椅子に座って操船していたところ、平成25年5月22日19時00分ごろ、A船が、B船のさわら流し網に接触し、同網が損傷した。 航海士Aは、自船の右舷付近に接近して来たB船の船長Bから、さわら流し網の上を航行したことを告げられ、停船して網のある方向を見たものの、確認できず、日が暮れてきて同網に設置された緑灯を確認した。 B船は、船長Bほか1人が乗り組み、丸亀港北方沖の海面に長さ約800mのさわら流し網を南北方向に入れ、網の北端に赤色の標識灯、南端に緑色の標識灯を表示し、網の近くに漂泊していたところ、船長Bが、さわら流し網に進入する針路で接近するA船を認め、網の存在を知らせるために回転灯を点灯して接近したが、A船がB船のさわら流し網の上を航行した。 |
| 原因 | 本事故は、丸亀港北方沖において、A船が北進中、B船が漂泊してさわら流し網漁の操業中、航海士Aが操業中のさわら流し網に気付かなかったため、A船が、さわら流し網の上を航行したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。