
| 報告書番号 | keibi2014-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年01月31日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第一灘富丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 島根県大田市久手港北西方沖 久手港北防波堤灯台から真方位315°38海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年07月25日 |
| 概要 | 本船は、船長及び甲板員ほか3人が乗り組み、島根県隠岐諸島西方沖の漁場で操業した後、久手港に向け、約13ノットの対地速力で航行中、平成25年1月31日15時00分ごろ、プロペラが回転しなくなり、航行不能になった。 本船は、救助を要請し、来援した僚船にえい航され、久手港に帰った。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、久手港北西方沖を航行中、減速機の前進側クラッチ軸が折損したため、プロペラが回転しなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。