JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-7
発生年月日 2014年03月22日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船網中丸乗組員死亡
発生場所 不明(鳥取県鳥取市鳥取港~同港北北東方沖の間)
管轄部署 広島事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年07月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、底引き網漁のため、平成26年3月22日13時00分ごろ鳥取港を出港した。
 船長の家族は、23日朝、鳥取港で本船を待っていたところ、いつもは04時~05時に帰る本船が帰らないことを心配し、船長が所属する漁業協同組合(以下「所属漁協」という。)所属の知人に相談を行い、同知人から連絡を受けた所属漁協の僚船が本船の捜索を開始した。
 捜索を開始した僚船船長(以下「船長A」という。)は、鳥取港北北東方沖約4.8海里(M)において、本船を発見した。
 船長Aは、本船に接近し、ネットローラーに網と共に巻き込まれていた船長を認め、直ちに無線で僚船に連絡を行い、06時57分ごろ僚船が本事故発生を海上保安庁に118番通報した。
 船長Aは、本船に移乗し、機関がアイドリング運転であり、トローリング装置により、極微速前進の状態となっており、ネットローラーの操作レバーが巻き揚げ側に操作されていたことから、機関及びネットローラーを中立とした。
 船長Aは、船長が既に死亡していることに気付き、無線で僚船に状況を知らせたところ、現状を保持して帰るようにアドバイスを受け、間もなく到着して本船に移乗した僚船の乗組員と共に残った網を海中から引き揚げ、本船で鳥取港に帰った。
 船長は、待機していた救急車で病院に搬送されたが、08時40分に病院の医師により、死亡が確認され、死因は、漁網による窒息死と推定され、死亡推定時刻は、3月23日04時ごろと検案された。
原因  本事故は、本船が、鳥取港を出港した後、底引き網漁を操業中、船長がネットローラーに網と共に巻き込まれたため、発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。