
| 報告書番号 | MA2014-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年12月12日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船金栄丸漁船金栄丸衝突 |
| 発生場所 | 岡山県玉野市石島港北方沖 玉野市所在の大蛭島灯台から真方位189°750m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年07月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、玉野市筏島北方沖ののり養殖施設において、日没後、西の空が暗くなるまで作業を行った後、同施設から機関を回転数毎分2,000とし、石島港へ向けて帰り始めた。 A船は、灯火設備がなく、無灯火の状態であり、船長Aが、操舵室中央に立ち、手動操舵により、回転窓から前方の見張りを行いながら、石島港の北方沖を南進中、右舷船首至近に小さな灯火を認めた直後、同灯火にぼんやりと照らされたB船がA船の右舷側を通過して行くことを認めた。 船長Aは、直ちに減速してB船の動きを目で追ったところ、右舷船尾方で灯火が振られたように見えたので、B船から人が海に落ち、誰かが救助を求めているものと思い、反転して灯火に接近し、海面に浮いている点灯した懐中電灯1個を認めた。 船長Aは、機関を停止して懐中電灯を拾い上げ、周囲を照らしながら、船首方へ移動したところ、前方20m付近に漂流している無人のB船を認め、平成25年12月12日17時57分ごろ、家族に対し、所有しているB船に乗船していた者について、携帯電話で尋ねたところ、船長Bであることが分かり、船長Bの捜索を開始した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、石島港の東側船溜まりを発して筏島北方沖ののり養殖施設に向かった後、同港北方沖において、無人で漂流しているところを船長Aに発見された。 B船は、灯火の設備がなかった。 船長Bは、本事故発生から約30分経過した頃、本事故発生場所付近の海面で捜索中の僚船に発見され、玉野市宇野港に運ばれた後、待ち受けていた救急車により、病院に搬送され、頭蓋底骨折による即死と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、石島港の北方沖において、A船が無灯火で南進中、B船が懐中電灯を点灯していたところ、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(金栄丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。