JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-7
発生年月日 2012年08月13日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船山幸丸乗組員行方不明
発生場所 不明(鳥取県米子市皆生漁港港口付近~京都府京丹後市経ケ岬から真方位297°32km付近の間)
管轄部署 広島事務所
人の死傷 行方不明
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年07月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成24年8月13日07時30分ごろ、皆生漁港北方沖約2kmの漁場において、船長がばいかご網漁に従事しているところを帰航中の僚船の船長(以下「船長A」という。)に目撃された。
 本船は、08時30分ごろ、皆生漁港に向けて白波を立てながら航行し、港の入口付近で東に向きを変え、港外に設置された消波ブロックの影に消えるところを皆生漁港に架かる橋の上から複数の僚船乗組員に目撃され、その後、皆生漁港沖を東進するところを漁港近くで車を運転中の船長Aに目撃された。
 船長の家族は、13時ごろ、帰宅しない船長を心配し、船長の携帯電話を呼び出したが、つながらず、メールを送信しても連絡がないので、17時ごろ船長の携帯電話を呼び出したところ、圏外である旨を知らせる案内を聞き、17時30分ごろ118番通報した。
 本船は、14日午後、経ケ岬から真方位297°32km付近において、無人で漂流しているところを航行中の船舶に発見され、15時05分ごろ海上保安庁に通報された。
 海上保安庁の巡視艇は、16時30分ごろ機関が停止した状態で漂流中の本船船内を捜索したが、船長は、発見されず、行方不明となった。
原因  本事故は、本船が、皆生漁港に向けて航行し、港口付近で東に向きを変えて航行した後、船長が落水したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 行方不明:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。