JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-7
発生年月日 2013年12月13日
事故等種類 乗揚
事故等名 押船第八琴丸クレーン台船あわじ号作業船AWAJI乗揚
発生場所 徳島県阿南市橘港東方沖  阿南市所在の刈又埼灯台から真方位348°1,970m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船:作業船
総トン数 5~20t未満:その他:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年07月25日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、船首をB船の船尾凹部に嵌合させ、さらに、B船の右舷後部にC船を接舷させて押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、B船に船長Cほか作業員2人を乗せ、捨て石の投入作業(砂利運搬船からB船に砂利を移した後、B船のクレーンで砂利を海中に投入する作業)を行うため、橘港西浜公共岸壁を出発して橘港東南東方沖の阿南市椿泊浦に向かった。
 船長Aは、上部操舵室でGPSプロッターを見ながら手動操舵に当たり、B船の船首部に搭載された大型クレーンによって視界が制限されていたので、作業員1人(以下「作業員B1」という。)をB船の船首で見張りに当たらせ、橘港東方沖を約7.2~7.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で東南東進した。
 船長Aは、阿南市野々島北西方沖の変針予定場所に至り、予定航行経路の野々島南方を見たところ、野々島と対岸(南側)とが陸続きに見えたので、変針をやめ、阿南市飛島北方沖を航行することとした。
 船長Aは、野々島北方沖に至り、左舷前方の飛島北方沖を見たところ、ブイが多数設置されていることを認め、漁具が設置されているのではないかと思い、飛島北方沖への航行をやめ、減速して周囲を見渡し、飛島と飛島南方に存在する岩の間であれば、A船押船列の幅でも航行できると思い、約4.2~4.6knの速力で東南東進を続けた。
 船長Aは、B船の船底から接触音が聞こえ、さらに、作業員B1から船底が接触している旨の報告を受けた後、平成25年12月13日06時34分ごろ、刈又埼灯台から真方位348°1,970m付近において、A船押船列が飛島南方の浅所に乗り揚げた。
 船長Aは、作業の元請け会社及びA社に事故の発生を連絡し、また、118番通報した後、油の流出、浸水の有無等を確認した。
 A船押船列は、自力離礁を試みたものの、離礁できず、満潮時である15時ごろ、到着したサルベージ会社のタグボートの援助を得て離礁し、橘港へえい航された。
原因  本事故は、日出前の薄明時、A船押船列が、橘港東方沖を東南東進中、船長Aが、過去の記憶に頼り、事前に予定航行経路の水路調査を行っておらず、また、飛島南方を航行しようとした際、飛島南方の水深を確認していなかったため、飛島南方に向けて航行し、飛島南方の水深2m以下の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。