JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-7
発生年月日 2013年12月01日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船住吉丸モーターボート第5隼衝突
発生場所 明石海峡東口の南東方  兵庫県神戸市所在の平磯灯標から真方位145°7,000m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年07月25日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、明石海峡の東側を北東進し、船長Aが、操業場所に接近したので、前方を向いて機関の操作を行う一方、時折、船尾方となる兵庫県淡路市東浦町付近を見て船位の確認を行い、手動操舵により、約8ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で操業場所を探していたところ、明石海峡東方灯浮標の南南東方3km付近において、A船の船首部とB船の左舷船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、明石海峡の東側に到着して船首を北方に向けて漂泊し、船長Bが、操縦席の左隣に設けられたいけすの蓋の上に船尾方を向いて座り、釣りざおに糸を通し、下を向いて針を取り付けていたところ、平成25年12月1日10時17分ごろ両船が衝突した。
 船長Bは、携帯電話で118番通報した。
 A船は操業をやめて淡路市岩屋漁港へ、B船は神戸市兵庫区の係留場所へそれぞれ自力航行して帰った。
原因  本事故は、明石海峡東口の南東方沖において、A船が北東進中、B船が漂泊中、船長Aが、操業場所に接近したので、前方を向いて機関の操作を行う一方、船尾方を向き、船位を確認し、操業場所を探しながら航行を続け、また、船長Bが下を向いて釣りの準備を行っていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。