JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-7
発生年月日 2013年10月21日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船住吉丸プレジャーボート彩陽衝突
発生場所 兵庫県淡路市富島港北方沖  富島港北防波堤灯台から真方位347°2,640m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年07月25日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、漁場を変えるため、周囲を見てA船の針路上に航行の支障となる他船を見掛けなかったので、富島港北方沖を約3ノットの対地速力で自動操舵によって北東進し、船尾甲板で底びき網から漁獲物を取り外す作業を行っていたところ、衝撃を感じ、B船と衝突したことに気付いた。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、富島港北方沖で漂泊し、船長Bが、周囲の安全確認後、約3分間ほど操舵室で釣りの準備作業を行い、準備作業を終えて前方を確認したところ、左舷前方約20mに接近したA船を認め、機関を全速力後進にかけ、また、舵を使用して衝突回避動作をとったものの、平成25年10月21日07時43分ごろB船の左舷船首部とA船の左舷船首部とが衝突した。
 両船は、自力で富島港に入港し、船長Bは、釣り針が左脹脛に刺さって抜けなかったので、救急車で病院へ搬送されて治療を受けた。
原因  本事故は、富島港北方沖において、A船が自動操舵で北東進中、B船が漂泊中、船長Aが船尾甲板で漁獲物の取り外し作業を行い、また、船長Bが釣りの準備作業を行っていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(彩陽船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。