JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-7
発生年月日 2013年10月06日
事故等種類 運航不能(燃料等不足)
事故等名 モーターボートT-MONKEY運航不能(燃料不足)
発生場所 京都府舞鶴市所在の博奕岬灯台北東方沖  博奕岬灯台から真方位036°3.7海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年07月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者3人を乗せ、遊漁のため、平成25年10月6日06時00分ごろ舞鶴市舞鶴漁港の係留場所を出発し、舞鶴市冠島付近で釣りを行った後、帰途につき、博奕岬灯台北東方沖を係留場所に向けて南西進中、10時30分ごろ、突然、船外機が停止した。
 船長は、燃料がなくなったことに気付き、118番通報して救援を要請し、本船は、来援した巡視船にえい航されて13時00分ごろ係留場所に到着した。
原因  本インシデントは、本船が、博奕岬灯台北東方沖を南西進中、燃料タンクの燃料がなくなったため、燃料の供給が途絶えて船外機が運転できなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。