
| 報告書番号 | keibi2014-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年10月05日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | ヨットBJ施設損傷(のり養殖施設) |
| 発生場所 | 兵庫県神戸市須磨海岸南方沖 神戸市所在の神戸須磨西防波堤灯台から真方位225°1,100m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年07月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、機関を使用して約4ノットの対地速力で須磨海岸南方沖を西進中、船長が手動操舵に当たっていたところ、平成25年10月5日21時30分ごろ突然に停止した。 船長は、本船が突然に停止したことから、潜水して手探りで状況を確認し、本船が、のり養殖施設に進入したことに気付き、海上保安庁に通報を行った。 本船は、来援した漁船にえい航されて神戸市須磨港に入り、その後、神戸市のヨットハーバーに入った。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、須磨海岸南方沖を西進中、船長が、のり養殖施設が設置されていることは知っていたが、時期が早いので、のり養殖施設内を航行できると思っていたため、のり養殖施設に進入したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。