JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-7
発生年月日 2013年09月09日
事故等種類 衝突
事故等名 モーターボート海鮮蔵高速警備救難艇PS203-M1衝突
発生場所 富山県伏木富山港外港  富山県高岡市所在の国分東防波堤灯台から真方位046°2,500m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート:公用船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年07月25日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、伏木富山港外港において、漂泊中であった。
 B船は、船長Bほか2人が乗り組み、A船に向かうため、約4.6ノットの対地速力で北進中、A船から約15mに接近した際、A船の左舷後部甲板に立っていた船長Aに声を掛け、船長Bが、A船から約11mに接近し、減速するためにスロットルレバーを下げたところ、船外機が停止したので、急いで始動しようとしたものの、始動することができず、スロットルレバーを確認したところ、中立位置にないことに気付き、中立位置に戻してすぐに始動させ、後進の操作を行った平成25年9月9日09時34分ごろB船の船首とA船の左舷後部とが衝突した。
 船長Aは、衝突の衝撃により転倒し、その後、治療を受けた病院で頸椎捻挫及び腰椎捻挫の診断を受けた。
原因  本事故は、B船が、伏木富山港外港において、安全指導を行おうとして漂泊中のA船に接近した際、船長Bが、減速するためにスロットルレバーを下げたところ、船外機が停止し、始動する際、スロットルレバーが中立位置にあることを確認しなかったため、船外機が始動せず、A船と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(海鮮蔵船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。