JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-7
発生年月日 2013年08月11日
事故等種類 衝突
事故等名 水上オートバイトラファルガーロ水上オートバイfのおもちゃ衝突
発生場所 兵庫県洲本市厚浜海水浴場沖  兵庫県淡路市所在の津名港塩田北防波堤灯台から真方位182°2,500m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ:水上オートバイ
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年07月25日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、厚浜海水浴場沖において、B船と急旋回の練習を行いながら遊走中、船長Aが、B船と接近して急旋回を行ったところ、平成25年8月11日15時20分ごろ、A船の左舷後部とB船の右舷後部とが衝突し、同乗者Bが胸部打撲等を負った。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者Bを乗せ、厚浜海水浴場沖をA船と急旋回の練習を行いながら遊走中、船長Bが、A船と接近して急旋回を行ったところ、B船とA船とが衝突した。
原因  本事故は、厚浜海水浴場沖において、A船及びB船が旋回の練習を行いながら遊走中、船長A及び船長Bが接近した状態で旋回を行ったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(fのおもちゃ同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。