
| 報告書番号 | keibi2014-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年07月21日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 水上オートバイLexus 300 X水上オートバイHOKKON衝突 |
| 発生場所 | 滋賀県琵琶湖西部(滋賀県大津市近江舞子中浜水泳場北東方沖) 大津市所在の男松三等三角点から真方位350°500m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ:水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年07月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、近江舞子中浜水泳場の約100m沖において、船首を南方に向けて停船し、船長Aが遊泳客(同乗者A)に救命胴衣を着用させてA船の後部座席に座らせていたところ、平成25年7月21日13時15分ごろA船の左舷後部とB船の船首部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者Bを乗せて大津市大物の駐艇施設を発進し、北上して近江舞子中浜水泳場沖を航行中、左舷正横方に船長Aが乗ったA船が停船していることを認め、A船の左舷側に横着けしようとし、10km/h以下の速力(対地速力、以下同じ。)で西進した。 船長Bは、A船に近づいて操縦ハンドルを左に操作したものの、左転せずに直進を続け、B船の船首部とA船の左舷後部とが衝突し、B船の船首部が、A船の左舷側後部デッキに乗り上げ、同乗者Aの左足に接触した。 船長A及び同乗者Aは、衝突により、バランスを崩して落水し、船長Bが、同乗者Aの左足の負傷に気付き、同乗者Aを抱えて浜辺まで泳ぎ、途中、数人の遊泳者の助けを借りて休憩所まで運び、周囲にいた者に119番通報を依頼した。 同乗者Aは、到着した救急車で病院に搬送され、左足首骨折と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、近江舞子中浜水泳場北東方沖において、A船が停船中、B船がA船の左舷側に接舷するために10km/h以下の速力で西進中、船長BがA船に近づいて操縦ハンドルを左に操作したものの、B船が左方に変針しなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(Lexus 300 X同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。