
| 報告書番号 | keibi2014-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年06月30日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイFX-CruiserSHOブロンズ被引浮体搭乗者負傷 |
| 発生場所 | 滋賀県彦根市松原水泳場沖(琵琶湖東部) 彦根市所在の寅ケ城三等三角点から真方位238°1,720m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年07月25日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、知人等(以下「搭乗者」という。)3人を横一列に乗せたトーイングチューブ(長さ約1.8m、幅約2.1m、高さ約1.5m)と称するドーナツ形の浮体(以下「本件浮体」という。)を約18mのロープで引き、松原水泳場沖において、船長が、約40~50km/hの速力で遊走中、右に急旋回を行ったところ、平成25年6月30日14時45分ごろ搭乗者3人が湖上に投げ出された。 船長は、搭乗者のうち、右端に乗っていた搭乗者Aが出血していたので、119番通報を行った。 搭乗者Aは、あごに切創を負った。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、松原水泳場沖において、本件浮体を引いて約40~50km/hの速力で遊走中、船長が右に旋回を行ったため、搭乗者Aが、落水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(搭乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。