
| 報告書番号 | keibi2014-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年04月19日 |
| 事故等種類 | 浸水 |
| 事故等名 | モーターボートEXPERT1400GP浸水 |
| 発生場所 | 滋賀県草津市中島樋門西方沖(琵琶湖南東部) 草津市所在の山田四等三角点から真方位340°2,400m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年07月25日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、琵琶湖南東部の中島樋門西方沖の釣り場で釣りを行っていた。 船長は、風浪に流されたので、元の場所に戻ろうとしたものの、船外機が始動できず、漂流状態となった。 本船は、船外機が始動しないので、船長が、レンタル会社の担当者に携帯電話で対応方法を問い合わせている間、同乗者が、波が打ち込んで浸水しないように船首部の船位保持用電動船外機を使用し、船首を波に向けるように操作していたものの、波が打ち込んだ。 船長は、船外機が始動しない理由が分からなかったので、レンタル会社の担当者に救助を要請した。 レンタル会社の担当者は、会社の所有船(以下「所有船」という。)で本船の救助に行き、船外機の推進器翼に本船の係留索が絡まっていることに気付き、本船を少し沖出しして係留索を外した後、船長に船外機を始動させ、所有船を追尾して滋賀県大津市苗鹿の船着き場に帰るように指示した。 本船は、船外機が始動したので、同乗者が、船位保持用電動船外機を停止し、船尾操縦席の左舷側にある助手席に移動したところ、平成25年4月19日08時00分ごろ、船内に溜っていた水が船尾に移動して船尾が沈み、船尾端から浸水して通常の航行ができなくなり、所有船を追尾しようとしたものの、速力がほとんど出なくなった。 レンタル会社の担当者は、本船が追尾して来なかったため、本船がいる位置に引き返した後、本船の浸水状況を確認し、航行するのは無理と判断して最寄りの湖岸に着けるように船長に指示した。 船長は、レンタル会社の担当者の指示に従い、湖岸に着けた後、同乗者と共に湖岸に上がった。 レンタル会社の担当者は、本事故後、110番通報を行った。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、強風注意報が発表されている状況下、中島樋門西方沖の釣り場で釣り中、風浪に流されたので、船長が元の場所に戻ろうとしたところ、船外機の推進器翼に本船の係留索が絡まって船外機が始動できず、漂流中に船内に波が打ち込み、船外機の始動後、同乗者が船首部から船尾方に移動したため、船内に溜っていた水が船尾方向に移動して船尾が沈み、船尾端から浸水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。