JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-7
発生年月日 2013年04月19日
事故等種類 浸水
事故等名 モーターボートEXPERT1400GP浸水
発生場所 滋賀県草津市中島樋門西方沖(琵琶湖南東部)  草津市所在の山田四等三角点から真方位340°2,400m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年07月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、琵琶湖南東部の中島樋門西方沖の釣り場で釣りを行っていた。
 船長は、風浪に流されたので、元の場所に戻ろうとしたものの、船外機が始動できず、漂流状態となった。
 本船は、船外機が始動しないので、船長が、レンタル会社の担当者に携帯電話で対応方法を問い合わせている間、同乗者が、波が打ち込んで浸水しないように船首部の船位保持用電動船外機を使用し、船首を波に向けるように操作していたものの、波が打ち込んだ。
 船長は、船外機が始動しない理由が分からなかったので、レンタル会社の担当者に救助を要請した。
 レンタル会社の担当者は、会社の所有船(以下「所有船」という。)で本船の救助に行き、船外機の推進器翼に本船の係留索が絡まっていることに気付き、本船を少し沖出しして係留索を外した後、船長に船外機を始動させ、所有船を追尾して滋賀県大津市苗鹿の船着き場に帰るように指示した。
 本船は、船外機が始動したので、同乗者が、船位保持用電動船外機を停止し、船尾操縦席の左舷側にある助手席に移動したところ、平成25年4月19日08時00分ごろ、船内に溜っていた水が船尾に移動して船尾が沈み、船尾端から浸水して通常の航行ができなくなり、所有船を追尾しようとしたものの、速力がほとんど出なくなった。
 レンタル会社の担当者は、本船が追尾して来なかったため、本船がいる位置に引き返した後、本船の浸水状況を確認し、航行するのは無理と判断して最寄りの湖岸に着けるように船長に指示した。
 船長は、レンタル会社の担当者の指示に従い、湖岸に着けた後、同乗者と共に湖岸に上がった。
 レンタル会社の担当者は、本事故後、110番通報を行った。
原因  本事故は、本船が、強風注意報が発表されている状況下、中島樋門西方沖の釣り場で釣り中、風浪に流されたので、船長が元の場所に戻ろうとしたところ、船外機の推進器翼に本船の係留索が絡まって船外機が始動できず、漂流中に船内に波が打ち込み、船外機の始動後、同乗者が船首部から船尾方に移動したため、船内に溜っていた水が船尾方向に移動して船尾が沈み、船尾端から浸水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。