
| 報告書番号 | keibi2014-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年03月16日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 遊漁船オッターテイル乗揚 |
| 発生場所 | 高知県宿毛市水島北方沖 宿毛市所在の鵜来島灯台から真方位197°5,100m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 遊漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年07月25日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、釣り客4人を乗せ、釣り場を変えるため、宿毛市水島付近を約4ノットの対地速力で北北東進中、平成25年3月16日07時30分ごろ、衝撃を感じ、暗岩に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、水島付近を航行中、船長が水島付近の水路状況を知らなかったため、水島北方沖の暗岩に向けて航行することとなり、同暗岩に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。