
| 報告書番号 | keibi2014-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年03月06日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 砂利採取運搬船第八住力丸漁船第五三栄丸漁船第六三栄丸衝突(漁具) |
| 発生場所 | 播磨灘東部 兵庫県淡路市所在の郡家港西防波堤灯台から真方位315°6,000m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年07月25日 |
| 概要 | A船は、船長A及び航海士Aほか3人が乗り組み、播磨灘航路を東北東進中、航海士Aが、漁船群に遭遇し、漁船を避けるために漁船と漁船の隙間を縫って航行したが、漁網には気付かなかった。 船長Aは、明石海峡航路西方灯浮標の西方で昇橋後、乗組員から平成25年3月6日07時40分ごろ、漁船の漁網(ワイヤロープ)に接触したかもしれない旨の報告を受け、停船し、本事故の調査を行っていた海上保安庁の巡視艇と共に播磨灘航路第5号灯浮標付近まで戻った。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、また、C船は、船長Cが1人で乗り組み、いかなご2そうびき網漁の操業のため、播磨灘航路をえい網しながら東北東進中、船長Bが、A船を船尾方の間近に認め、A船の推進器に引いていた漁網が巻き込まれ、転覆するかもしれないと思い、海に飛び込む準備をしていたところ、漁網上をA船が通過した。 船長Cは、操業中に漁網の深さを変えるため、操舵室から出て後方を見たところ、A船が後方の間近にいたので、できる限り、漁網を伸ばし、A船の推進器に漁網が絡まっても、B船及びC船が転覆しないように準備を行い、A船が漁網上を通過した。 |
| 原因 | 本事故は、播磨灘航路において、A船が東北東進中、B船及びC船が2そうびき網をえい網しながら東北東進中、航海士Aが、漁船を避けることに注意を向け、漁船の隙間を縫って航行し、前方のB船及びC船の間の漁具に気付かなかったため、A船が、漁具と衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。