JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-7
発生年月日 2013年03月06日
事故等種類 衝突
事故等名 砂利採取運搬船第八住力丸漁船第五三栄丸漁船第六三栄丸衝突(漁具)
発生場所 播磨灘東部  兵庫県淡路市所在の郡家港西防波堤灯台から真方位315°6,000m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船:漁船
総トン数 200~500t未満:5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年07月25日
概要  A船は、船長A及び航海士Aほか3人が乗り組み、播磨灘航路を東北東進中、航海士Aが、漁船群に遭遇し、漁船を避けるために漁船と漁船の隙間を縫って航行したが、漁網には気付かなかった。
 船長Aは、明石海峡航路西方灯浮標の西方で昇橋後、乗組員から平成25年3月6日07時40分ごろ、漁船の漁網(ワイヤロープ)に接触したかもしれない旨の報告を受け、停船し、本事故の調査を行っていた海上保安庁の巡視艇と共に播磨灘航路第5号灯浮標付近まで戻った。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、また、C船は、船長Cが1人で乗り組み、いかなご2そうびき網漁の操業のため、播磨灘航路をえい網しながら東北東進中、船長Bが、A船を船尾方の間近に認め、A船の推進器に引いていた漁網が巻き込まれ、転覆するかもしれないと思い、海に飛び込む準備をしていたところ、漁網上をA船が通過した。
 船長Cは、操業中に漁網の深さを変えるため、操舵室から出て後方を見たところ、A船が後方の間近にいたので、できる限り、漁網を伸ばし、A船の推進器に漁網が絡まっても、B船及びC船が転覆しないように準備を行い、A船が漁網上を通過した。
原因  本事故は、播磨灘航路において、A船が東北東進中、B船及びC船が2そうびき網をえい網しながら東北東進中、航海士Aが、漁船を避けることに注意を向け、漁船の隙間を縫って航行し、前方のB船及びC船の間の漁具に気付かなかったため、A船が、漁具と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。