
| 報告書番号 | MA2014-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年08月06日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船吉亀丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 不明(砂方漁港~京丹後市所在の間人港灯台から真方位250°980m付近の間) |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年07月25日 |
| 概要 | 本船は、船長が平成25年8月6日17時30分ごろ家族に漁へ出掛けると伝えて自宅を出た後、7日06時10分ごろ、間人港灯台から真方位250°980m付近の京丹後市城島北西岸の岩場において、転覆している状態で僚船に発見された。 僚船の船長は、警察官に電話を掛けて本船が転覆していることを伝え、自宅に電話を掛けて所属の漁業協同組合に連絡を依頼した後、潜水して周辺を捜索したところ、本船から約3m離れた水深約3mの海底で船長を発見した。 船長は、所属の漁業協同組合から要請を受けて到着した他の僚船に移乗させられ、同乗していた救急救命士により、死亡が確認された。 船長は、司法解剖の結果、死亡推定時刻が6日の22時ごろであり、人体に大きな損傷がなく、溺水吸引による窒息死と検案された。 本船は、後日、作業船に揚収され、京都府伊根町伊根漁港に陸揚げされた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が砂方漁港を出港後、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。