JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-7
発生年月日 2013年08月06日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船吉亀丸乗組員死亡
発生場所 不明(砂方漁港~京丹後市所在の間人港灯台から真方位250°980m付近の間)
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年07月25日
概要  本船は、船長が平成25年8月6日17時30分ごろ家族に漁へ出掛けると伝えて自宅を出た後、7日06時10分ごろ、間人港灯台から真方位250°980m付近の京丹後市城島北西岸の岩場において、転覆している状態で僚船に発見された。
 僚船の船長は、警察官に電話を掛けて本船が転覆していることを伝え、自宅に電話を掛けて所属の漁業協同組合に連絡を依頼した後、潜水して周辺を捜索したところ、本船から約3m離れた水深約3mの海底で船長を発見した。
 船長は、所属の漁業協同組合から要請を受けて到着した他の僚船に移乗させられ、同乗していた救急救命士により、死亡が確認された。
 船長は、司法解剖の結果、死亡推定時刻が6日の22時ごろであり、人体に大きな損傷がなく、溺水吸引による窒息死と検案された。
 本船は、後日、作業船に揚収され、京都府伊根町伊根漁港に陸揚げされた。
原因  本事故は、本船が砂方漁港を出港後、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。