
| 報告書番号 | keibi2009-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年12月11日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 引船第二十五洞海丸台船船名不詳運航不能(推進器損傷) |
| 発生場所 | 関門海峡早鞆瀬戸 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年03月27日 |
| 概要 | A船は、B船を引いて大阪港を出航し、関門航路を長崎港へ向けて西航中、平成20年12月11日17時30分ごろ、古い漁網が推進器に絡まり、航行不能となった。直ちに同地点で錨泊し、手配したタグボートの助けを借りて門司港田野浦岸壁にシフトしたのち、漁網の除去を行った。 |
| 原因 | 本インシデントは、A船が航行中、浮遊していた漁網が推進器に絡まったため、同推進器が損傷したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。