JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-7
発生年月日 2013年12月02日
事故等種類 乗揚
事故等名 ヨットBELLEVUE乗揚
発生場所 北太平洋北マリアナ諸島マウグ島の東島北西方
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年07月25日
概要  本船は、船長及び乗組員Aが乗り組み、北太平洋北マリアナ諸島マウグ島の入り江における水深約20mの投錨地点において、船長がコクピットで操舵に就き、乗組員Aが船首にある揚錨機を操作して投錨したところ、投錨地点の目印としてダンフォース型アンカーに結んでいたロープ(以下「本件ロープ」という。)及びブイ(以下「本件ブイ」という。)が水面下になったため、転錨しようとして揚錨していた。
 本船は、船長が船位を保つために両舷主機を適宜に使用していたところ、平成25年12月2日17時15分ごろ、右舷船尾付近から異音を発し、右舷主機が停止した。
 船長は、右舷主機の操縦レバーを中立として始動したものの、クラッチを嵌合させれば、主機が停止するので、絡索したものと思った。
 本船は、圧流されて船尾方の水上岩に接近したので、船長が乗揚を回避しようとして左舷主機の操縦レバーを前進としたところ、右回頭してマウグ島の東島北西方の岩場に乗り揚げた。
 船長は、満潮を利用して自力離礁することを考えたが、本船が波浪により、暗礁と擦れ、右舷船体に破口が生じて浸水していることを見て断念し、海上保安庁等へ救助を要請した。
 船長及び乗組員Aは、3日14時30分ごろ来援した海上保安庁の回転翼機によって吊り上げ救助された。
原因  本事故は、本船が、マウグ島の入り江において、転錨しようとして揚錨作業中、ダンフォース型アンカーに連結した本件ロープが右舷推進軸に絡んだため、潮流に圧流されて船尾方の水上岩に接近し、船長が、水上岩への乗揚を回避しようと思い、左舷主機の操縦レバーを前進としたところ、右回頭してマウグ島の東島北西方の岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。