JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-7
発生年月日 2013年11月14日
事故等種類 死傷等
事故等名 ヨットLucky Lady Ⅶ乗組員死亡
発生場所 ミクロネシア連邦ヤップ島北方沖  ヤップ島北端から真方位011°104海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年07月25日
概要  本船は、船長及びクルーAほかクルー4人が乗り組み、静岡県熱海市熱海港からパラオ共和国に向け、ヤップ島北方沖を約6.5~7ノット(kn)の速力で自動操舵による帆走により、南進していた。
 本船は、平成25年11月14日が3日に1度の体を洗う日に当たっていたので、クルーBに続いてクルーAが‘船尾のスイミングプラットホーム’(以下「船尾プラットホーム」という。)に足を降ろして体を洗い始めた。
 本船は、本事故当時、船長が左舷側の長椅子に船首方を向いて座り、クルーBが右舷側の長椅子付近で船首方を向いて体を拭いて服を着ており、クルーCがマスト後方の右舷側で船首方を向いてジブセールの状態を見ていた。また、クルーDが暴露甲板下の右舷中央のキャビンで体を洗う準備をしており、クルーEが暴露甲板下の右舷船首のキャビンで休んでいた。
 クルーBは、12時00分ごろ、衣服をロープに掛けていたとき、ふと船尾を見たところ、船尾方約30mの海面に頭を出して浮いているクルーAを認め、クルーAが落ちた旨を大声で叫んだ。
 クルーCは、船長の指示でクルーAの姿を見失わないよう、クルーAを指差しながら見張りを行い、クルーBが機関を始動して右舷側の舵輪に就き、船長がジブセールを収納する作業を始め、大声を聞いて船室から出て来たクルーD及びクルーEが見張りに就いた。
 本船は、回頭を始めた頃、クルーCがクルーAを波間に見失い、12時05分ごろGPSプロッターのボタンを押してクルーAの落水場所を記録し、クルーAの落水した場所に引き返して捜索を始めた。
 船長は、落水場所を中心にして約1時間捜索を行ったものの、クルーAを発見できなかったので、クルーAが落水した旨を海上保安庁へ通報し、海上保安庁から連絡を受けたアメリカ合衆国沿岸警備隊(以下「USCG」という。)と連絡を取り、その後、USCGから海流の影響を考慮したクルーAの漂流推定場所の連絡を受け、捜索を続けた。
 本船は、20時30分ごろUSCGから捜索の協力を依頼された商船が捜索を打ち切ることを聞き、その後、周囲の海面が見えない状況となったことから、捜索をやめてヤップ島に向かい、15日13時00分ごろヤップ島に着いた。
 クルーAは、通報を受けた海上保安庁の航空機、USCGの巡視船、パラオ沿岸警備隊巡視船などによる捜索が行われたものの、発見されず、行方不明となり、後日、死亡届により、除籍された。
原因  本事故は、本船がヤップ島北方沖を帆走で南進中、クルーAが、船尾プラットホームに足を降ろして体を洗っていた際、落水したため、発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(クルー)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。