
| 報告書番号 | MA2014-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年11月11日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | コンテナ船IKARIA漁船第二十六司丸衝突 |
| 発生場所 | 千葉県銚子市犬吠埼東方沖608海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 30000t以上:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年07月25日 |
| 概要 | A船は、船長A及び航海士Aほか19人が乗り組み、航海士Aが見習い三等航海士(締約国資格受有者承認証所有)と共に当直に就き、平成25年11月11日09時30分ごろ、犬吠埼東方沖を速力約16.8ノット、針路約265°で航行していた。 航海士Aは、右舷船首方約9Mに航行中の反航船を目視及びレーダーで確認し、その動静を見ていた。 A船は、海上保安庁からの情報により、B船の救助に向かい、B船の近くまで航行したものの、本事故に関与した可能性があるため、海上保安庁から任意での調査依頼があり、当初の予定のとおり、11月13日09時15分ごろ神奈川県横浜市横浜南本牧ふ頭に入港した。 B船は、船長B及び機関長Bほか5人(日本国籍1人、インドネシア共和国籍4人)が乗り組み、犬吠埼東方沖において、前日から行っていたまぐろ延縄漁の操業を06時00分ごろ終了し、乗組員が、後片付けを済ませて居室で睡眠をとり、漁ろう長を兼ねている機関長Bが、操舵室で当直を行い、B船を漂泊させ、操舵室の右舷側に設置された椅子に腰を掛けて見張りを行っていたところ、居眠りに陥り、09時41分ごろA船の右舷船首とB船の右舷船首とが衝突した。 機関長Bは、衝突の衝撃で目を覚まし、A船から離れようとしてクラッチを前進に入れたが、機関室に浸水し、機関が停止して航行不能となったので、海上保安庁へ通報を行い、周辺海域にいるまぐろ漁船に救助を依頼したところ、付近で操業中の2隻の漁船が13時50分ごろ来援し、機関長B以外の乗組員が救助された。 機関長Bは、衝突時に右舷外板に生じた破口から機関室への浸水があることを認め、機関室の扉を閉めて観察したところ、沈没する様子がなかったことから、B船のえい航の手配を行い、B船に残ってえい航の準備を行った。 機関長Bから救助依頼を受けたB船の僚船(以下「僚船」という。)は、12日00時00分ごろB船及び来援した漁船と会合し、B船の乗組員全員が僚船に移乗した後、11時00分ごろB船のえい航を開始した。 機関長Bが手配したタグボート(以下「C船」という。)は、14日20時10分ごろ僚船及びB船と会合し、15日07時30分ごろ宮城県気仙沼市気仙沼漁港に向けてB船のえい航を開始したものの、16日の昼近くになって時化模様となり、20時40分ごろえい航索が切断した。 C船の船長は、B船の点滅灯を認め、レーダーでB船を確認し、来援した海上保安庁の巡視船と共にB船を監視していたものの、17日01時00分ごろB船を見失い、また、レーダーでも確認できなくなった。 僚船、C船及び巡視船は、B船の捜索を続けたが、発見できず、17日15時00分ごろ捜索を断念し、僚船は気仙沼漁港へ、C船は宮城県仙台塩釜港へそれぞれ帰った。 |
| 原因 | 本事故は、犬吠埼東方沖において、A船が西進中、B船が漂泊中、航海士Aが見張りを適切に行わず、また、機関長Bが居眠りに陥ったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。