
| 報告書番号 | MA2014-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年09月27日 |
| 事故等種類 | 浸水 |
| 事故等名 | 漁船寶榮丸浸水 |
| 発生場所 | 静岡県浜名湖南西方沖 静岡県浜松市所在の舞阪灯台から真方位204°19.5海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年07月25日 |
| 概要 | 本船は、船長(日本国籍)、機関長及び機関員Aほか乗組員27人(日本国籍9人、キリバス共和国籍13人、インドネシア共和国籍5人)が乗り組み、平成25年9月27日08時00分ごろ、かつお一本釣り漁の目的で静岡県焼津市焼津漁港を出港し、機関長が、機関当直に就き、機関室で生き餌を畜養する魚倉へ海水を送る循環水ポンプ(以下「本件ポンプ」という。)を始動した後、吐出圧力の調整及びその他の機器の点検を行った。 機関長は、10時00分ごろ機器の異常及びビルジ量の変化がないことを確認して機関員Aと当直を交替した後、自室で休憩した。 本船は、主機を回転数毎分(rpm)610とし、速力(対地速力、以下同じ。)約11.5ノット(kn)で浜名湖南西方沖を西南西進中、機関員Aが、定期巡回のために機関室へ行き、14時00分ごろ、破口(以下「本件破口」という。)が本件ポンプの吐出管(以下「本件海水管」という。)に生じ、海水が本件破口から噴き出し、機関室のビルジ液面が逆転減速機の出力軸の半分付近まで達していることを認め、機関長へ報告を行い、機関員の1人に修理の支援を依頼した。 機関長は、機関室ソナー区画ビルジ液面上昇警報装置(以下「本件警報装置」という。)の警告灯が点灯し、本件破口から海水が噴き出していることを認めたので、本件ポンプを停止して船底弁を閉め、ビルジポンプ及び雑用ポンプを使用して排水を行い、本件海水管の応急修理を行った。 機関長は、機関員Aから、12時00分ごろ、本件警報装置が作動したので、警報音停止スイッチ及び確認スイッチを押して警報音を止めたが、機関室内の点検を行わず、本件警報装置の作動を機関長へ報告しなかった旨を本事故後に知らされた。 本船は、主機を610rpmとし、速力約11.5knで浜名湖南西方沖を東北東進中、操縦レバーが前進位置にあるにもかかわらず、逆転減速機のクラッチの状態を表示するパイロットランプが前進及び中立の点灯を交互に繰り返すようになり、船長が、17時30分ごろ、時間の経過と共に中立の点灯頻度が増し、一度の点灯時間も長くなっていくことを認め、逆転減速機に不具合が発生したものと思い、機関長へ点検を指示した。 機関長は、機関室へ行き、逆転減速機の潤滑油の検油棒及び潤滑油の検油口を点検したところ、同箇所から乳化した潤滑油の特徴である白濁した潤滑油が出てくることを認め、ビルジ液面上昇時にビルジが逆転減速機内へ入っていたものと思い、主機の運転は困難であると判断し、船長及び船舶所有者へ報告した。 本船は、28日01時30分ごろ、船舶所有者が手配したタグボートが到着し、えい航が開始され、12時45分ごろ静岡県静岡市清水港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、浜名湖南西方沖を西南西進中、本件海水管の腐食が進行し、本件ポンプの吐出圧力が掛かって本件海水管に本件破口が生じたため、海水が本件破口から流入し、機関室が浸水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。