JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-7
発生年月日 2014年02月25日
事故等種類 座洲
事故等名 漁船第三千秋丸座洲
発生場所 静岡県清水港第3区  静岡県静岡市所在の清水真埼灯台から真方位303°130m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年07月25日
概要  本船は、船長ほか5人が乗り組み、船首約0.6m、船尾約4.0mの喫水により、船長が、操舵室の椅子に腰を掛けて手動操舵を行い、速力を約2ノットとして清水港第3区を造船所へ向け、南西進中、平成26年2月25日08時44分ごろ、清水真埼灯台から真方位  303°130m付近の浅所において、船尾付近が乗り揚げた。
 船長は、船体に衝撃を感じなかったが、主機を前進側へ使用しても前進推力が得られないことから、本船が乗り揚げたことを知った。
 船長は、直ちに主機を使用して離礁しようとしたが、推進器で生じた水流が海底の砂を巻き上げ、主機の冷却海水系統が砂を吸い込んで故障する虞があると思い、引船が造船所沖で待機していたので、造船所を介して救助を依頼した。
 本船は、来援した引船によって離礁し、造船所の係留場所にえい航された。
原因  本インシデントは、本船が、清水港第3区を南西進中、船長が、真埼との離岸距離を目測して航行していたため、浅所に接近していることに気付かず、船尾が真埼沖の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。