JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2014-7
発生年月日 2013年12月01日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第五湊丸運航不能(機関損傷)
発生場所 茨城県日立市日立港北東方沖  日立市所在の日立灯台から真方位066°13.3海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年07月25日
概要  本船は、船長及び乗組員Aほか1人が乗り組み、日立港北東方沖で小型底引き網漁を行い、平成25年12月1日03時00分ごろ、揚網を終えて漁場移動のため、主機を回転数毎分(rpm)約1,700、針路000°、速力約10ノットで航行中、機関室方から金属のぶつかるような異音が聞こえるとともに、主機が停止した。
 船長は、主機が停止する際、機関室右舷の出入口の扉から白煙が上がり、主機の異常を知らせる警報が鳴ったことを認め、10年以上前に経験した主機の焼付きと似た症状を示していたことから、主機が焼き付いたものと思った。
 船長は、操業を取りやめて僚船に救助を要請した。
 本船は、08時30分ごろ来援した僚船にえい航されて茨城県北茨城市平潟漁港へ入港し、主機の開放点検が行われ、ピストン、シリンダライナ、クランク軸等の損傷が判明したので、不良部品が交換されるなどして修理された。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、日立港北東方沖を航行中、主機が、潤滑油こし器に目詰まりを生じ、バイパス弁が開いた状態で運転され、潤滑油の汚損が進行してピストン冷却油ノズルが詰まったため、ピストンクラウンの内面に噴射される潤滑油量が減少し、ピストンが過熱膨張してシリンダライナとの焼付きを生じるとともに、発生した金属粉が潤滑油に混入して軸受各部が損傷し、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。