JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-7
発生年月日 2013年09月08日
事故等種類 乗揚
事故等名 旅客船アイランドクィーン乗揚
発生場所 東京都小笠原村二見漁港南西方沖  小笠原村所在の二見港丸山灯台から真方位283°2,280m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年07月25日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、旅客14人を乗せ、小笠原村父島の北側海域を遊走して二見港への帰途につき、二見漁港南西方沖にある烏帽子岩及び浮磯(以下「本件干出岩」という。)との間を航行するため、平成25年9月8日14時21分ごろ、徐々に針路を左に転じ、085°(真方位、以下同じ。)とし、速力約8ノットで航行した。
 船長は、フライングブリッジにある椅子に腰を掛け、目視で周囲の見張りを行っていたが、港内に設置されていた消波ブロックが撤去されていることが気になって見ていた。
 本船は、14時24分ごろ、船長が船底から突き上げるような振動を感じるとともに、衝撃音を聞き、二見港丸山灯台から283° 2,280m付近にある本件干出岩に乗り揚げた。
 本船は、通報を受けて来援した僚船によって離礁し、係留場所にえい航された。
原因  本事故は、本船が、二見漁港南西方沖を東進中、船長が、港内に設置されていた消波ブロックが撤去されていることに気を取られ、本件干出岩に接近していることに気付かずに航行を続けたため、本件干出岩に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。