JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-7
発生年月日 2013年08月25日
事故等種類 乗揚
事故等名 モーターボートCHIC DUCK 23乗揚
発生場所 東京都江東区砂町運河  東京都所在の東京荒川河口橋橋梁灯(P2灯)から真方位297°1,800m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年07月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者4人を乗せ、砂町運河に架かる夢の島大橋西方を約5.4ノットの速力で同橋中央に向けて東進した。
 船長は、正船首少し左方に夢の島大橋東方から反航してくる客船を視認し、客船が進路を変えずに同橋の中央に向けて接近するので、客船を避けるため、同橋の南側に向ける真方位約092°の針路にして航行していたところ、本船は、平成25年8月25日00時30分ごろ夢の島大橋南側の橋脚付近の浅所に乗り揚げた。
 船長は、無線でマリーナに救助を求めた。
原因  本事故は、夜間、本船が、砂町運河の夢の島大橋西方を東進中、船長が、正船首の左方に夢の島大橋東方から同橋中央に向かう反航船を認め、避けようとして右転し、同橋南側に向けて航行したため、夢の島大橋南側の橋脚付近の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。