JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-7
発生年月日 2013年08月16日
事故等種類 乗揚
事故等名 モーターボートi Rene乗揚
発生場所 千葉県富浦湾  千葉県南房総市所在の富浦港西防波堤灯台から真方位322.5°1,800m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年07月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、操船者ほか同乗者3人を乗せ、京浜港横浜第5区(以下「横浜区」という。)のマリーナに帰るため、操船者が、フライングブリッジの操縦席に立ち、手動操舵で操船し、本船の近くを航行する同航船と共に富浦湾を約14ノットの速力で北北西進していたところ、平成25年8月16日15時45分ごろ南房総市富浦漁港北西方沖の暗岩に乗り揚げた。
 船長は、機関室の約半分が浸水していることを認め、118番に通報して海上保安庁へ救助を求めた。
 同乗者3人は、本船付近を航行していたモーターボートに救助され、横浜区のマリーナまで搬送されて同マリーナで下船した。
 船長及び操船者は、来援した巡視艇に乗船して調査を受けた後、マリーナの救助艇で横浜区のマリーナに戻った。
 本船は、沈没し、引き揚げられた後、廃船処分にされた。
原因  本事故は、本船が、富浦湾を北北西進中、操船者が、GPSプロッターで船位の確認を行っていなかったため、暗岩に向けて航行していることに気付かず、暗岩に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。