JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-7
発生年月日 2013年06月07日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船ATLAS ISLAND乗揚
発生場所 千葉県千葉港の千葉第4区袖ケ浦水路西方の浅所 千葉県袖ケ浦市所在の袖ケ浦東京ガス西シーバース灯から真方位201°990m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 30000t以上
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年07月25日
概要  本船は、船長ほか22人(全員フィリピン共和国籍)が乗り組み、平成25年6月7日08時30分ごろ水先人が乗船し、右舷船首及び右舷船尾にタグボート(以下「タグ」という。)を各1隻取り、石炭21,104tを積載し、船首約8.86m、船尾約9.88mの喫水をもって08時45分ごろ、千葉港沖の錨地で補油を行うため、千葉港千葉第4区中袖所在のバルクターミナルの受入桟橋を離桟した。
 水先人は、入船左舷着けしていた本船を受入桟橋の前面に引き出し、08時50分ごろ右回頭を始め、08時54分ごろ約125°回頭してほぼ袖ケ浦水路(以下「本件水路」という。)の中央に至り、船首が約289°(真方位、以下同じ。)を向いている頃、右舷船首約30°に船首を東北東に向けていた釣り船を認めた。
 水先人は、釣り船が本件水路の中央で東方に向いているので、本船が接近すれば、本船の船首方を横切って航走するだろうから、右回頭を続けて釣り船の船首方に出るのは危ないと思い、右舷船首及び右舷船尾のタグに回頭作業をやめる指示をして右回頭を中断し、釣り船をどのように避けるか、操船方法を思案することに専念した。
 本船は、水先人の指示により、釣り船に対して汽笛を吹鳴して注意喚起信号を行ったが、釣り船の動きに変化はなかった。
 水先人は、右回頭を終えて本件水路出口に本船を向けているものと思い、機関をスローアヘッド、針路を311°と指示して約3.5ノットの速力で航行し、タグ2隻の各タグラインを本船から放したところ、本件水路にまだ戻っていないと右舷船首のタグから報告を受けた。
 水先人は、そんなはずがないと思いながら、千葉港南袖ケ浦第2号灯標(以下「第2号灯標」という。)が、千葉港南袖ケ浦第4号灯標(以下「第4号灯標」という。)の左に見えることを確認し、本船は本件水路の左側におり、本件水路の出口中央に向けていないことを知った。
 水先人は、右回頭しようとし、右舷船首のタグを左舷船首に移動させた上、本船を右舷方へ、右舷船尾のタグに左舷方へそれぞれ押させたが、本船が浅水域に入っており、右回頭せずに速力が低下していき、底触しているかもしれないので、減速が大事と思い、デッドスローアヘッドに続いてストップエンジンを指示し、本船は、09時00分ごろ船首が340°を向いて本件水路西方の10mの等深線以下の浅所に乗り揚げた。
 水先人は、衝撃を感じなかったものの、タグから左舷船首及び右舷船尾の水深がそれぞれ約8m及び約12mの報告を受け、機関をフルアスタンとし、タグに押させても本船が動かないので、乗り揚げたことを知り、横浜の事務所に対し、海上保安庁への通報及び離礁するためのタグ2隻の手配を依頼し、機関を停止した後、タグに押すことを止めさせ、船長にバラスト水の排出を要請した。
 水先人は、11時20分ごろ船首喫水が7.90mに、船尾喫水が9.15mにそれぞれなったとタグから報告を受け、アスタンを指示し、出港支援のタグ2隻及び来援したタグ2隻とに右方へ押させ、11時30分ごろ離礁して本件水路の中央へ移動を行い、本件水路を出て千葉港港外の千葉県袖ケ浦市中袖北西方沖に投錨した。
原因  本事故は、本船が、千葉港千葉第4区の本件水路を出口に向けて右回頭中、水先人が、右舷船首方に認めた釣り船の船首方に右回頭を続けて接近すれば、釣り船が本船の船首方を右方に横切ると思い、右回頭を中止し、釣り船をどのように避けるか、操船方法を思案することに専念していたため、本件水路西方の浅所に向首して航行していることに気付かず、本件水路から外れて浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。