JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-7
発生年月日 2014年01月18日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船弘漁丸乗組員死亡
発生場所 不明(茨城県大洗町大洗港東方沖の操業開始場所~大洗港沖防波堤南灯台から真方位068°4.2海里(M)付近の間) 
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年07月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、たこのたる流し漁のため、平成26年1月18日06時30分ごろ僚船数隻と共に大洗港を出港し、07時00分ごろ大洗港東方沖の漁場に到着して操業を始めた。
 僚船のうちの1隻の船長(以下「第1発見者」という。)は、10時30分ごろ漁業無線で喚呼された船長から応答がなく、自身の設置した漁具の中に本船の船名が書かれた漁具が紛れ込んでいたので、不審に思った。
 第1発見者は、操業を終え、漁業無線で本船を喚呼したが、応答がないことから、本船の様子を見ようと思い、大洗港に向けて西進中、大洗港沖防波堤南灯台から真方位068°4.2M付近で本船を視認し、船上に人影がないので、本船の周囲を探したところ、11時30分ごろ、左舷船尾付近で海面から出した手で漁具用のロープをつかみ、顔が波で洗われて見え隠れしている船長を発見した。
 第1発見者は、無線を傍受して来援した僚船船長と共に船長を船上へ引き揚げ、声を掛け、頬をたたいたが、船長から反応はなかった。
 僚船船長の1人は、所属漁業協同組合へ事態を連絡し、所属漁業協同組合が119番通報を行った。
 船長は、僚船によって大洗港へ運ばれ、救急車に引き継がれて病院へ搬送されたが、13時30分ごろ医師が死亡を確認した。
 船長の死因は、溺水と検案された。
原因  本事故は、本船が大洗港東方沖の漁場でたこ漁の操業中、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。