JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-7
発生年月日 2013年12月09日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第二十八嘉廣丸運航不能(絡網)
発生場所 北海道紋別市紋別港北東方沖  紋別市所在の紋別灯台から真方位043°52.6海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年07月25日
概要  本船は、船長及び漁労長ほか14人が乗り組み、紋別港北東方沖で沖合底びき網漁の操業中、網と共に海中に投入していた樽が見当たらなくなる不具合が生じたので、船尾から揚網することとし、主機を中立として漂泊した。
 本船は、船長が、甲板上で他の乗組員と共に揚網作業に当たり、漁労長が、操舵室で操船に当たり、全ての網を船尾甲板に揚げ終わらないうちに可変ピッチプロペラを操作したところ、平成25年12月9日09時30分ごろ網が推進器に巻き付いて運航不能となった。
 本船は、11時35分ごろ来援した僚船がえい航を始め、18時45分ごろ紋別港へ帰り、上架して網が除去された。
原因  本インシデントは、本船が、紋別港北東方沖で漂泊して揚網作業中、網を船尾甲板に揚収し終わらないうちに可変ピッチプロペラを操作したため、網が絡んで推進器が使用できなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。