
| 報告書番号 | keibi2014-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年12月09日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第二十八嘉廣丸運航不能(絡網) |
| 発生場所 | 北海道紋別市紋別港北東方沖 紋別市所在の紋別灯台から真方位043°52.6海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年07月25日 |
| 概要 | 本船は、船長及び漁労長ほか14人が乗り組み、紋別港北東方沖で沖合底びき網漁の操業中、網と共に海中に投入していた樽が見当たらなくなる不具合が生じたので、船尾から揚網することとし、主機を中立として漂泊した。 本船は、船長が、甲板上で他の乗組員と共に揚網作業に当たり、漁労長が、操舵室で操船に当たり、全ての網を船尾甲板に揚げ終わらないうちに可変ピッチプロペラを操作したところ、平成25年12月9日09時30分ごろ網が推進器に巻き付いて運航不能となった。 本船は、11時35分ごろ来援した僚船がえい航を始め、18時45分ごろ紋別港へ帰り、上架して網が除去された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、紋別港北東方沖で漂泊して揚網作業中、網を船尾甲板に揚収し終わらないうちに可変ピッチプロペラを操作したため、網が絡んで推進器が使用できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。