JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-7
発生年月日 2014年04月15日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船千春丸転覆
発生場所 北海道函館市川汲漁港(安浦地区)東方沖  函館市所在の川汲港北防波堤灯台から真方位311°1,580m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年07月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成26年4月15日05時00分ごろ川汲漁港(安浦地区)(以下「安浦漁港」という。)を出港し、安浦漁港東方沖において、こんぶ養殖施設(以下「本件施設」という。)でこんぶの間引き作業を行っていた。
 僚船の船長は、雨が降り出して南西風が強くなってきたので、自宅倉庫から北東方500m付近の本件施設を見たところ、こんぶの間引き作業を行っていた船外機付き漁船(以下「船外機船」という。)数隻が安浦漁港へ戻ったことを確認したが、本船のみが船首を南東方に向けて本件施設に左舷着けで係留し、風で船体が動揺しながら、操業を続けていることに気付いた。
 僚船の船長は、14時45分ごろ、船長が、本船の左舷側で沖側を向いて中腰の姿勢で作業を続けており、青色のカッパを着用するところを見た。
 僚船の船長は、更に南西風が強くなり、雨がやんで突風も吹くようになったと感じていたところ、14時57分ごろ、本船が、左舷側に転覆したところを見た。
 僚船の船長は、本船が、南西の突風を右舷側に受けたので、左舷側に転覆したと思った。
 僚船の船長は、船長の姿が見えなくなったので、すぐに所属漁業協同組合へ電話連絡し、船外機船で救助するために安浦漁港へ向かった。
 所属漁業協同組合は、海上保安部へ連絡するとともに、他の僚船の船長等に捜索及び救助を依頼した。
 僚船の船長等は、船外機船で捜索を開始したが、風が強く、現場へ近づけないでいたところ、16時38分ごろ、小型漁船が、本船付近の海面に浮いている船長を発見した。
 船長は、小型漁船に救助されて安浦漁港へ戻り、救急車で病院へ搬送されたが、死亡が確認された。
 本船は、小型漁船にえい航されて安浦漁港付近まで帰り、船外機船2隻に引き継がれて着岸し、上架された。
 船長の死因は、溺水と検案された。
原因  本事故は、本船が、強風注意報が発表され、出港時に比べて風が強くなった状況下、安浦漁港東方沖の本件施設において、こんぶの間引き作業中、船長が左舷側で作業を行って船体が左傾斜していた際、右舷側からの風を受けたため、左傾斜が増大して左舷側に転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。